当社のお取引先のタッセイ様に事務局を置く『うちのこと』からの情報誌で
これは覚えておきたいと思ったことをお知らせします。
相続放棄という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
私は、被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)が借金など負債を残した場合に、
相続人が相続放棄をすることによって負債を負うことを避けられる、という認識でした。
大筋では間違っていないのかも知れませんが、
今回お伝えしたいのは、「相続放棄しても財産管理義務がある」ということです。
相続財産の中に、いらない不動産が含まれていた場合でも、
「次の相続人が管理を始めるまでその財産を適切に管理すべき義務が継続する」という決まりがあるそうです。
近頃は台風などの自然災害も多く、老朽化した空き家は放置しておくと近隣に迷惑をかけないかが心配です。
ご家族のことを考えて、生前に打てる手もあるようです。
「うちのこと」では毎月相談会なども行っています。
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